公正取引委員会事務総局組織規則 第十条

(総務管理官)

昭和五十三年総理府令第十号

中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。

第10条

(総務管理官)

公正取引委員会事務総局組織規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第十号)

第10条 (総務管理官)

中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ総務管理官一人を置く。

2 総務管理官は、命を受けて、所内の事務(事件の審査に関する事務にあっては、独占禁止法第四章の規定に係る事件の審査(独占禁止法第十二章に規定する手続による調査を除く。)に関するものに限る。)を総括整理する。

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