核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第七条
(運搬に関する検査)
昭和五十三年総理府令第四十八号
法第五十九条第十一項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。
(運搬に関する検査)
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十三年総理府令第四十八号)
第7条 (運搬に関する検査)
法第59条第11項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該核燃料物質等の保安の確保(当該核燃料物質等に防護対象特定核燃料物質を含むときは、保安及び当該防護対象特定核燃料物質の防護の確保)について細心の注意を払わなければならない。