核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第五条

(運搬証明書の記載事項の変更の届出)

昭和五十三年総理府令第四十八号

法第五十九条第九項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

第5条

(運搬証明書の記載事項の変更の届出)

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第5条 (運搬証明書の記載事項の変更の届出)

法第59条第9項の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

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