核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第八条
(公安委員会への報告)
昭和五十三年総理府令第四十八号
法第六十二条の三の内閣府令で定める事象は、次に掲げるもの(法第五十八条第一項の工場等の外における核燃料物質等の運搬において生じたものに限る。)とする。 一 核燃料物質等の盗取又は所在不明が生じること。 二 核燃料物質等を積載した車両又は伴走車その他の運搬に同行する車両に係る交通事故が発生すること。 三 防護対象特定核燃料物質の運搬が妨害されること。 四 核燃料物質等の異常な漏えいが生じること。 五 前各号に掲げるもののほか、核燃料物質等の運搬に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれが認められること。
2 法第六十二条の三の内閣府令で定める事項は、前項に規定する事象が生じた日時及び場所、当該事象の状況並びに当該事象の発生に際してとられた措置とする。
3 法第六十二条の三の原子力事業者等であつて法第五十九条第五項の規定による届出をしたものは、第一項に規定する事象が生じたときは、その旨を直ちに当該届出を受理した公安委員会に報告し、かつ、当該事象が生じた日から十日以内に、前項に規定する事項を記載した報告書を当該公安委員会に提出しなければならない。