核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第六条
(運搬証明書の再交付の申請)
昭和五十三年総理府令第四十八号
法第五十九条第十項の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。
(運搬証明書の再交付の申請)
核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令の全文・目次(昭和五十三年総理府令第四十八号)
第6条 (運搬証明書の再交付の申請)
法第59条第10項の規定による運搬証明書の再交付を受けようとする者は、別記様式第四の運搬証明書再交付申請書一通をその交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。この場合において、申請の事由が当該運搬証明書の汚損であるときは、当該申請書に当該運搬証明書を添えなければならない。