核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令 第四条
(指示)
昭和五十三年総理府令第四十八号
保安のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 核燃料物質等を積載した車両(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。以下この項において同じ。)の速度 二 伴走車の配置 三 核燃料物質等を積載した車両及び伴走車その他の運搬に同行する車両の車列の編成並びに当該車列を構成する車両相互間の距離 四 駐車(道路交通法第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下この号において同じ。)の場所及び駐車時の措置 五 核燃料物質等の積卸し又は一時保管をする場所 六 見張人の配置その他核燃料物質等への関係者以外の者の接近を防止するための措置 七 核燃料物質等の車両への積載方法 八 警察機関への連絡 九 核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行 十 前各号に掲げるもののほか、運搬中の交通事故、核燃料物質等の盗取等による災害を防止するために必要な事項
2 保安及び特定核燃料物質の防護のための措置が必要な場合における法第五十九条第六項の内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、防護対象特定核燃料物質を防護するために必要な事項とする。