原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第七条

(原子炉主任技術者免状の様式)

昭和五十三年総理府令第五十一号

法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状(次条及び第九条において「免状」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。

第7条

(原子炉主任技術者免状の様式)

原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十一号)

第7条 (原子炉主任技術者免状の様式)

法第41条第1項の原子炉主任技術者免状(次条及び第9条において「免状」という。)の様式は、別記様式第四のとおりとする。

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