原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第三条

(口答試験)

昭和五十三年総理府令第五十一号

口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。

2 口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。 一 原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。 二 原子力規制委員会の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。

第3条

(口答試験)

原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十一号)

第3条 (口答試験)

口答試験は、原子炉の運転を行うために必要な実務的知識の有無を判定することを目的とする。

2 口答試験は、筆記試験に合格した者で次の各号のいずれかに該当するものでなければ受けることができない。 一 原子炉の運転に関する業務に六月以上従事したこと。 二 原子力規制委員会の指定した講習機関等において原子炉の運転に関する課程を修了したこと。

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