原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十一条

(認定の申請)

昭和五十三年総理府令第五十一号

前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第六による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 教員組織に関する事項 二 授業科目及び授業の方法に関する事項 三 成績評価基準に関する事項 四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

第11条

(認定の申請)

原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十一号)

第11条 (認定の申請)

前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第六による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 教員組織に関する事項 二 授業科目及び授業の方法に関する事項 三 成績評価基準に関する事項 四 前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項 五 前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

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