原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十三条

(変更の届出)

昭和五十三年総理府令第五十一号

第十条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第十一条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第七による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第13条

(変更の届出)

原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十一号)

第13条 (変更の届出)

第10条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第11条の申請書及び書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第七による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次ページへ →
第13条(変更の届出) | 原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ