原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則 第十条

(課程の認定)

昭和五十三年総理府令第五十一号

原子力規制委員会は、第二条第三項の規定による筆記試験の免除に関し、大学院の課程が同条第一項の専門的知識を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

第10条

(課程の認定)

原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十一号)

第10条 (課程の認定)

原子力規制委員会は、第2条第3項の規定による筆記試験の免除に関し、大学院の課程が同条第1項の専門的知識を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

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