核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第三条

(確認の申請)

昭和五十三年総理府令第五十六号

法第五十八条第二項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書 二 輸入廃棄物に係る封入又は固型化の方法の詳細に関する説明書 三 輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書 四 輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書 五 輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書 六 輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書 七 輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書 八 水素ガスが発生する場合にあつては、輸入廃棄物の水素濃度を決定した方法に関する説明書 九 放射性廃棄物の廃棄に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

2 前項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。

第3条

(確認の申請)

核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十六号)

第3条 (確認の申請)

法第58条第2項の規定により廃棄に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 輸入廃棄物の内容の詳細に関する説明書 二 輸入廃棄物に係る封入又は固型化の方法の詳細に関する説明書 三 輸入廃棄物の強度を決定した方法に関する説明書 四 輸入廃棄物の発熱量を決定した方法に関する説明書 五 輸入廃棄物の放射能濃度を決定した方法に関する説明書 六 輸入廃棄物に係る放射性物質の閉じ込めに関する説明書 七 輸入廃棄物を廃棄する廃棄物管理設備に関する説明書 八 水素ガスが発生する場合にあつては、輸入廃棄物の水素濃度を決定した方法に関する説明書 九 放射性廃棄物の廃棄に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

2 前項の確認申請書の提出部数は、正本一通とする。

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