核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則 第五条の二

(事故故障等の報告)

昭和五十三年総理府令第五十六号

法第六十二条の三の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一 放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。 二 廃棄に従事する者について、第二条第一項第八号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 三 前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあつたとき。

第5条の2

(事故故障等の報告)

核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十六号)

第5条の2 (事故故障等の報告)

法第62条の3の規定により、原子力事業者等は、工場又は事業所の外において放射性廃棄物を廃棄する場合であつて次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 一 放射性廃棄物により異常な汚染が生じたとき。 二 廃棄に従事する者について、第2条第1項第8号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 三 前二号のほか、廃棄に関し人の障害(放射線障害以外の障害であつて軽微なものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあつたとき。

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