核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第二条

(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

昭和五十三年総理府令第五十七号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第十五条までに定めるものとする。

第2条

(車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十七号)

第2条 (車両運搬により運搬する物に係る技術上の基準)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第59条第1項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(車両運搬により運搬する物に係るものに限る。)は、次条から第15条までに定めるものとする。