核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第八条

(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

昭和五十三年総理府令第五十七号

IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第五条第一号、第二号、第七号及び第八号に定める基準とする。

第8条

(IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十七号)

第8条 (IP―1型輸送物に係る技術上の基準)

IP―1型輸送物に係る技術上の基準は、第5条第1号、第2号、第7号及び第8号に定める基準とする。

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