核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十七条
(簡易運搬に係る技術上の基準)
昭和五十三年総理府令第五十七号
法第五十九条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準(簡易運搬に係るものに限る。)は、第三条から第十四条までに定めるもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。 一 第三条、第十三条又は第十四条の規定により運搬される核燃料物質等(以下「運搬物」という。)を積載し、又は収納した運搬機械又は器具(簡易運搬に係るものに限る。以下「運搬機器」という。)の表面における最大線量当量率が二ミリシーベルト毎時を超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が百マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。 二 運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。 三 運搬物は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。 四 二以上の運搬物(その表面における最大線量当量率が五マイクロシーベルト毎時を超えるもの及び第十一条の基準に適合する核分裂性輸送物に限る。以下この号において同じ。)を一の運搬機器に積載し、又は収納して運搬する場合は、放射線障害防止及び臨界防止のため、原子力規制委員会の定めるところにより、当該積載し、又は収納する運搬物の個数を制限すること。 五 運搬物(第三条第一項第一号のL型輸送物を除く。以下この号において同じ。)を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 六 第三条第一項第三号のBM型輸送物を運搬する場合は、次に掲げる措置を講ずること。 七 運搬物には、原子力規制委員会の定めるところにより、標識の取付け又は表示をすること。 八 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。