核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十八条の二

(確認を要しない場合)

昭和五十三年総理府令第五十七号

令第四十八条の表第二号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。

第18条の2

(確認を要しない場合)

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十七号)

第18条の2 (確認を要しない場合)

令第48条の表第2号ロの原子力規制委員会規則で定めるところにより固型化され、又は容器に封入されている場合は、核燃料物質等で廃棄しようとするものを封入(圧縮して封入する場合に限る。)し、又は固型化した容器に内包されている場合とする。

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