核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則 第十六条
(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)
昭和五十三年総理府令第五十七号
前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。
(特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)
核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の全文・目次(昭和五十三年総理府令第五十七号)
第16条 (特定核燃料物質の運搬に係る情報の管理)
前条に基づき講ずる措置のうち、特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理することとする。