職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第三条

(規約の変更の届出)

昭和五十三年自治省令第二十一号

職員団体等は、法第七条の規定に基づき、規約の変更を届け出るときは、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたことを証明する書類を添付して行わなければならない。

第3条

(規約の変更の届出)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年自治省令第二十一号)

第3条 (規約の変更の届出)

職員団体等は、法第7条の規定に基づき、規約の変更を届け出るときは、変更された事項を記載した書面に当該規約の変更が認証を受けた規約の規定に従つて行われたことを証明する書類を添付して行わなければならない。

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