職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 第二条

(認証)

昭和五十三年自治省令第二十一号

認証機関は、法第五条の規定に基づき、職員団体等の規約を認証したときは、その旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

第2条

(認証)

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年自治省令第二十一号)

第2条 (認証)

認証機関は、法第5条の規定に基づき、職員団体等の規約を認証したときは、その旨を当該職員団体等に書面で通知しなければならない。

第2条(認証) | 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ