司法書士法施行規則 第一条
(目的)
昭和五十三年法務省令第五十五号
司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号。以下「法」という。)、司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)
第1条 (目的)
司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、司法書士法(昭和二十五年法律第197号。以下「法」という。)、司法書士法施行令(昭和五十三年政令第379号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。