司法書士法施行規則 第三条

(受験手続)

昭和五十三年法務省令第五十五号

試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2 法第六条第三項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。

3 法第六条第四項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

第3条

(受験手続)

司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)

第3条 (受験手続)

試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2 法第6条第3項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。

3 法第6条第4項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

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