司法書士法施行規則 第九条
(研修の指定)
昭和五十三年法務省令第五十五号
法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。
2 研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。
(研修の指定)
司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)
第9条 (研修の指定)
法第3条第2項第1号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。
2 研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。