司法書士法施行規則 第二十一条

(職印)

昭和五十三年法務省令第五十五号

司法書士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

第21条

(職印)

司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)

第21条 (職印)

司法書士は、会則の定めるところにより、業務上使用する職印を定めなければならない。

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