司法書士法施行規則 第二十条
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昭和五十三年法務省令第五十五号
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2 司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3 司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
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司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)
第20条 (表示)
司法書士は、司法書士会に入会したときは、その司法書士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2 司法書士会に入会していない司法書士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3 司法書士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第1項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。