司法書士法施行規則 第二条

(試験期日等の公告)

昭和五十三年法務省令第五十五号

法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

第2条

(試験期日等の公告)

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第2条 (試験期日等の公告)

法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

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