司法書士法施行規則 第八条

(研修)

昭和五十三年法務省令第五十五号

法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。 二 研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。

第8条

(研修)

司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)

第8条 (研修)

法第3条第3項第1号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。 二 研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。

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