司法書士法施行規則 第八条
(研修)
昭和五十三年法務省令第五十五号
法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。 二 研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。
(研修)
司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)
第8条 (研修)
法第3条第3項第1号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。 二 研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。