司法書士法施行規則 第六条
(試験の運用)
昭和五十三年法務省令第五十五号
受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。
(試験の運用)
司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)
第6条 (試験の運用)
受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。
2 受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。