司法書士法施行規則 第十一条
(能力認定考査)
昭和五十三年法務省令第五十五号
法務大臣は、法第三条第二項第一号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」という。)を実施する。
2 法務省に、考査の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。
3 考査委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。
4 考査委員は、非常勤とする。
(能力認定考査)
司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)
第11条 (能力認定考査)
法務大臣は、法第3条第2項第1号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」という。)を実施する。
2 法務省に、考査の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。
3 考査委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。
4 考査委員は、非常勤とする。