司法書士法施行規則 第十七条

(変更の登録の申請等)

昭和五十三年法務省令第五十五号

法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

第17条

(変更の登録の申請等)

司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)

第17条 (変更の登録の申請等)

法第13条第1項の変更の登録の申請及び法第14条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

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