司法書士法施行規則 第十九条

(事務所)

昭和五十三年法務省令第五十五号

司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。

第19条

(事務所)

司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)

第19条 (事務所)

司法書士は、二以上の事務所を設けることができない。

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