司法書士法施行規則 第十二条

(認定申請)

昭和五十三年法務省令第五十五号

法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。)は、考査を受けなければならない。

2 認定申請者は、写真及び第十条に規定する修了証明書を添えて、考査を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。

3 法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

第12条

(認定申請)

司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)

第12条 (認定申請)

法第3条第2項第2号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。)は、考査を受けなければならない。

2 認定申請者は、写真及び第10条に規定する修了証明書を添えて、考査を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。

3 法第3条第5項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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