クラウド六法司法書士法施行規則第二章 司法書士試験等第一節 司法書士試験第四条司法書士法施行規則 第四条(合格者の公告等)昭和五十三年法務省令第五十五号法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。