司法書士法施行規則 第四条

(合格者の公告等)

昭和五十三年法務省令第五十五号

法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

第4条

(合格者の公告等)

司法書士法施行規則の全文・目次(昭和五十三年法務省令第五十五号)

第4条 (合格者の公告等)

法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

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