特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第六条の二
(復代理人の選任等)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出は、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない。
3 手続をした者の復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない。
(復代理人の選任等)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)
第6条の2 (復代理人の選任等)
手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に、当該代理人が復代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き、手続をした者の復代理人の選任を届け出ることができる。
2 前項の規定による届出は、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない。
3 手続をした者の復代理人の解任又は辞任を届け出るときは、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない。