特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十一条の三

(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号

特許庁長官は、条約第十六条(2)及び条約第三十二条(2)並びに規則35.2(a)(ii)(規則59.1において準用する場合を含む。)の規定により特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際予備審査機関(以下この条において「国際調査機関等」という。)の特定をしたときは、遅滞なく、その国際調査機関等、その国際調査機関等によつて管轄されることとなる国際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。

第11条の3

(特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)

第11条の3 (特許庁以外の条約に規定する国際調査機関等の告示)

特許庁長官は、条約第16条(2)及び条約第32条(2)並びに規則35.2(a)(ii)(規則59.1において準用する場合を含む。)の規定により特許庁以外の条約に規定する国際調査機関及び国際予備審査機関(以下この条において「国際調査機関等」という。)の特定をしたときは、遅滞なく、その国際調査機関等、その国際調査機関等によつて管轄されることとなる国際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。

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