特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十七条

(明細書の記載事項等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号

明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。

2 明細書は、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない。

第17条

(明細書の記載事項等)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)

第17条 (明細書の記載事項等)

明細書には、その発明の属する技術の分野における専門家がその実施をすることができる程度に、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。

2 明細書は、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない。

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