特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十五条

(願書の記載事項)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号

法第三条第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 出願人のあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名) 二 代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名 三 指定国のうち、いずれかの国の国内法令が条約第二条(vi)に規定する国内出願(以下「国内出願」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項 四 条約第八条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項 五 出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第四十三条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(ii)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日 六 出願人が選択する国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、他の国際出願に係る国際調査、国内出願に係る条約第十五条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)又は国内出願に係る調査(第二十一条の二において「先の調査」と総称する。)の結果を考慮することを希望する者は、その旨及び当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号 七 出願人が選択する管轄国際調査機関の表示

第15条

(願書の記載事項)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)

第15条 (願書の記載事項)

法第3条第2項第4号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 出願人のあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては、日本国民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名) 二 代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名 三 指定国のうち、いずれかの国の国内法令が条約第2条(vi)に規定する国内出願(以下「国内出願」という。)をするときに発明者の氏名又は名称及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項 四 条約第8条(1)の規定により国際出願について優先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項 五 出願人が、指定国のうちいずれかの国においてその国際出願が条約第43条に規定する追加特許、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規則4.11(a)(ii)に規定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに当該国際出願の原出願の出願番号及び出願年月日又は当該国際出願の原特許、原発明者証若しくは原実用証の番号及び出願年月日 六 出願人が選択する国際調査機関に対し、国際調査を行うに当たり、他の国際出願に係る国際調査、国内出願に係る条約第15条(5)(a)に規定する国際型調査(以下「国際型調査」という。)又は国内出願に係る調査(第21条の2において「先の調査」と総称する。)の結果を考慮することを希望する者は、その旨及び当該国際出願又は国内出願のされた国名、出願年月日及び出願番号並びに国際型調査を請求した国内出願の場合にあつては当該国際型調査の請求の年月日及び請求の番号 七 出願人が選択する管轄国際調査機関の表示

第15条(願書の記載事項) | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ