特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十六条
(願書の様式)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2 前項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。
(願書の様式)
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)
第16条 (願書の様式)
願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。
2 前項の書面にする出願人の署名は、第2条第3項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。