特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十六条

(願書の様式)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号

願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。

2 前項の書面にする出願人の署名は、第二条第三項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。

第16条

(願書の様式)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)

第16条 (願書の様式)

願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない。

2 前項の書面にする出願人の署名は、第2条第3項の規定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては、出願人のうち少なくとも一人の署名とする。

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