特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十条

(名義変更の届出)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号

手続をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第六の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第六の二によりしなければならない。

第10条

(名義変更の届出)

特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第三十四号)

第10条 (名義変更の届出)

手続をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第六の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2 発明者の名義の変更を届け出るときは、様式第六又は様式第六の二によりしなければならない。

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