実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第一条

(適用範囲)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号

この規則は、実用発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

第1条

(適用範囲)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)

第1条 (適用範囲)

この規則は、実用発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

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