実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第九条

(設計及び工事の計画の認可等の申請)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号

法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工事計画 三 工事工程表 四 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 五 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2 前項第二号の工事計画には、申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3 第一項の申請書には、当該申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

5 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第9条

(設計及び工事の計画の認可等の申請)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)

第9条 (設計及び工事の計画の認可等の申請)

法第43条の3の9第1項又は第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工事計画 三 工事工程表 四 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 五 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2 前項第2号の工事計画には、申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3 第1項の申請書には、当該申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第43条の3の9第1項又は第2項の認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

5 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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