実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第二十一条

(使用前確認証)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第十五条の規定による申請に係る発電用原子炉施設が法第四十三条の三の十一第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

第21条

(使用前確認証)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)

第21条 (使用前確認証)

原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第15条の規定による申請に係る発電用原子炉施設が法第43条の3の11第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。

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