実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第二十二条
(廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)
昭和五十三年通商産業省令第七十七号
法第四十三条の三の十四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第百十五条の二第十一号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第四十三条の三の十四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。
(廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)
第22条 (廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)
法第43条の3の14ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第115条の2第11号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第43条の3の14本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。