実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第八条

(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号

法第四十三条の三の九第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事 二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係る工事(前号に掲げるものを除く。以下「制限工事」という。)

2 法第四十三条の三の九第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事若しくは急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。

3 法第四十三条の三の九第六項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第二号の工事計画に記載された事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

第8条

(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)

第8条 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

法第43条の3の9第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事 二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第206号)第2条第1号から第8号までに掲げるものを除く。)に係る工事(前号に掲げるものを除く。以下「制限工事」という。)

2 法第43条の3の9第2項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事若しくは急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。

3 法第43条の3の9第6項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第1項第2号の工事計画に記載された事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

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