実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十七条
(使用前確認を要しない場合)
昭和五十三年通商産業省令第七十七号
法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 一 原子炉本体を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 二 前号に規定する発電用原子炉施設以外の発電用原子炉施設を試験のために使用する場合 三 発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前二号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。 四 発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合 五 制限工事の場合 六 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事であって、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げるものに該当しないものの場合