実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十二条

(設計及び工事の計画の届出)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号

法第四十三条の三の十第一項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工事計画 三 工事工程表 四 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 五 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2 前項第二号の工事計画には、届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3 第一項の届出書には、当該届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をすることができないときは、分割して届出をすることができる。この場合において、届出書に当該届出に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に届出をすることができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

5 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第12条

(設計及び工事の計画の届出)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)

第12条 (設計及び工事の計画の届出)

法第43条の3の10第1項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工事計画 三 工事工程表 四 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 五 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2 前項第2号の工事計画には、届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3 第1項の届出書には、当該届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4 設計及び工事の計画の全部につき一時に法第43条の3の10第1項の規定による届出をすることができないときは、分割して届出をすることができる。この場合において、届出書に当該届出に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に届出をすることができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

5 第1項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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