実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十五条

(使用前確認の申請)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号

法第四十三条の三の十一第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 申請に係る発電用原子炉施設の概要 四 法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可年月日及び認可番号又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をした年月日 五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期 七 原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三 第八十一条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四 前項第七号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類

3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

第15条

(使用前確認の申請)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)

第15条 (使用前確認の申請)

法第43条の3の11第3項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地 三 申請に係る発電用原子炉施設の概要 四 法第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可年月日及び認可番号又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をした年月日 五 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所 六 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期 七 原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 工事の工程 二 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。) 三 第81条第1項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器 四 前項第7号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類

3 第1項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

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