実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第十条

(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号

法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更に係る発電用原子炉施設の概要 三 法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

第10条

(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)

第10条 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

法第43条の3の9第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更に係る発電用原子炉施設の概要 三 法第43条の3の9第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号 四 変更の内容 五 変更の理由

2 第1項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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