実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第四条
(重大事故)
昭和五十三年通商産業省令第七十七号
法第四十三条の三の六第一項第三号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 一 炉心の著しい損傷 二 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷
(重大事故)
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)
第4条 (重大事故)
法第43条の3の6第1項第3号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。 一 炉心の著しい損傷 二 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷