実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第四条の二
(法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
昭和五十三年通商産業省令第七十七号
法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文・目次(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)
第4条の2 (法第四十三条の三の七第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第43条の3の7第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。